間接部門の生産性向上につながり
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ストレスチェック
こんなお悩みありませんか?
- 基本設定料と人数分の従量制で費用が掛かっている
- チェックを受けなくても申し込みの人数分で請求がくる
- 個人票を封筒に入れるのが面倒くさい
- 部署ごとにデーターをまとめたい
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法定57項目のマークシートチェック
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シンプル
02
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サンプルのご紹介
個人票サンプル
集計表サンプル
キット内容
お送りするキット
- 手引き
- 集計依頼申込書(1枚)
- ストレスチェックマークシート(人数分)
- 回収用封筒(人数分)
- 返送用伝票(1枚)
お返しするキット
- 全体の集団分析票(男女各1枚)
- グループ毎の集団分析票(10名以上所属グループの男女各1枚ずつ)
- 受験者データ一覧(csvファイル)
- 受験者毎の個人用レポート
※個人用レポートはそれぞれ封筒に入れて封をしてお渡しします。
総務部門が楽になるストレスチェックシステム!
ストレスチェックの料金について
実施人数が50名未満の場合は一律¥33,000(税込)を申し受けます。
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ストレスチェックの流れ
注文書に対象者人数を記載して当社へお送りください(FAX・メールでOK)
受験者登録リストひな形を貴社に送付します。(CSV形式)
受験者のデータを入力し、当社までひな形をご返送くださいませ。
受験者登録リストを確認後、問題なければ対象者数+α(予備として)のキットを直送します。
貴社内にてストレスチェックを行ってください。実施に伴いご不明点などあればお気軽にお問い合わせください。
キットに同封されている集計依頼書と一緒にご返送ください。(運送業者の出荷伝票も入っています)
回答を確認させていただき、集計を行います。集計がおわりましたら、各種レポートを貴社に送付します。
以上で、ストレスチェックの一連の作業が完了です。当社よりご請求書をお送りしますので、お支払いをお願いいたします。
よくある質問
2015年12月に「労働安全衛生法」が改正され、常時50人以上の労働者を使用する事業所では、 毎年一回この検査を実施することが義務付けられました。
労働者がストレスについての質問に回答し、その結果を分析することにより、労働者自身のストレス状況を把握しすることによってメンタルヘルス不調を未然に防止する検査です。
対象となるすべての労働者に対して1年以内ごとに最低一回実施して下さい。
ストレスチェックの実施は事業者の義務となりますが、ストレスチェックを受検するかどうかは各従業員の自由であり、義務ではありません。
ただし、メンタルヘルス対策の推進のためには、特別な事情がない限り多くの従業員が受検することが望ましいとされています。
義務ではありませんが、50人未満の事業所の場合も法令、指針等に従う方が適切とされています。また50人未満の事業所が指針に従い実施される場合については、助成金も準備されています。
ストレスチェックの実施は事業者の義務となりますが、ストレスチェックを受検するかどうかは各従業員の自由であり、義務ではありません。
ただし、メンタルヘルス対策の推進のためには、特別な事情がない限り多くの従業員が受検することが望ましいとされています。
罰則はありません。ただし、メンタルヘルス不調を抱えた従業員に関する事件・事故が発生し、従業員側と裁判になった場合、事業者として責任を果たしていたのかという点について、疑義を持たれる可能性があります。
事業者には従業員を業務に従事させるにあたり、過度の疲労や心理的負担をかけて社員の心身健康を損なわないように注意する義務(安全配慮義務)があります。
事業者は雇用契約により従業員を管理し労働力を得ている以上、その過程での心身の健康についても管理する義務を負わなければならないというのが判例上の解釈です。
受検の勧奨を行うこと自体は問題ありませんが、受検を強要してはいけません。
勧奨を行うにしても、それがな頻度・方法で行われるよう、事前に衛生委員会などでの協議が必要です。
ストレスチェックの受検は義務ではないので、受検しない従業員が不利益を被ることがないようにして下さい。
様式第6号の2(第52条の21関係)です。詳細は「こころの耳」に掲載されている実施マニュアルをご覧ください。
事業者が指定した実施者以外で受けてもストレスチェックを受けたことにはなりません。
Webでの無料チェックはあくまでセルフチェックをするためのものであるため、法に基づくストレスチェックを実施したことにはなりません。
契約期間が1年以上であり、労働時間が職場の通常労働者の4分の3以上である場合は対象になります。
事業者がストレスチェック制度に関する労働者の秘密を不正に入手することは禁止されています。
ストレスチェックの実施者や事務実施従事者には、法律で守秘義務が課され、違反した場合は刑罰の対象になります。
ストレスチェックの結果・面接指導結果などの情報は社内で共有する場合も最小限の範囲にとどめなければなりません。
事業者は以下を理由に労働者に対して不利益な取り扱いを行うことを禁止しています。
・医師による面接指導を受けたい旨の申出を行ったこと/行わないこと
・ストレスチェックを受けないこと
・ストレスチェック結果の事業所への提供に同意しないこと
・面接指導の結果を理由とした解雇、雇い止め、退職推奨、不当な動機・目的による配置転換・職位の変更を行うこと
労働安全衛生法では、ストレスチェックの結果の保存期間を5年間と定めています。
対応していません。国が推奨する57項目の質問票に沿った設定になっています。
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